会則

愛媛台湾親善交流会 会則


第1章 総則

第1条 名称
この会は、「愛媛台湾親善交流会」(以下「本会」という)と称する。略称は「愛台会」とする。
第2条 目的
本会は、愛媛県人と台湾人との交流を推進し、永続的な友好・親善関係を発展させ、相互の絆を深めることを目的とする。
第3条 活動
本会の目的達成のため次の活動を行う。
(1)人的交流の促進
(2)交流事業・研修会・講演会・広報活動などの実施
(3)その他本会の目的達成に必要な活動
第4条 事務所
本会の事務所を松山市内又はその周辺に置く。


第2章 会員及び会費等

第5条 会員資格及び議決権
本会は、次の会員で構成する。
(1)正会員:   年会費5,000円を納めた個人会員
(2)学生会員:  年会費1,000円を納めた学校に在籍する個人会員
(3)賛助会員:  年会費30.000円を納めた法人・団体及び個人会員
(4)特別会員:  年会費を免除された相談役、顧問、台湾籍の個人及び理事会によって承認された会員
第6条 入会
本会の目的に賛同し入会を希望するものは、規約に同意のうえ、入会届を事務局に提出しなければならない。
第7条 更新及び休会
原則として自動更新とし、1ヶ月前までに申告がない限り更新される。更新に関する文面等通知は省略する。
休会を希望する会員は、書面かFAXまたはE-Mailにて事務局に連絡しなければならない。
2 学生会員が学生の身分を失った場合、速やかに正会員への変更をしなければならない。学生身分喪失後半年を経過しても変更を行わない場合は自動的に退会となる。
第8条 義務
会員は本会の目的を遵守し、本会の活動を支援しなければならない。
2 会員は登録内容に変更が生じた場合、ただちに本会へ届け出なければならない。
第9条 権利
会員としての権利は、入会手続きが完了した時に発生し、総会への参加ができる。
2 総会での議決権の行使については、毎年4月1日時点で会員である者のみが権利を行使できる。
第10条 禁止
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供したり等の一切の処分行為はできない。
2 会員は、理事会が承認した場合を除き、本会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者を通して使用させることはできない。
第11条 退会及び資格喪失
会員は次の各号に該当するときは、退会とし資格を喪失する。
(1)本会に退会届を書面及びFAXやE-Mailで連絡したとき。
(2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
(3)法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。
(4)会員が年会費を滞納した場合、また規約に違反することにより本会が損害を受けた場合。
第12条 返還
退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、すでに納入した諸費用・物品等は一切返還しない。
第13条 除名
会員が会則や本会員規約の条項等に違反したとき、または本会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、理事会の議決により会員を除名することができる。


第3章 役員

第14条 役員
本会には、次の役員を置く。
(1)会長  1名  (2)副会長 若干名 (3)理事長 1名  (4)副理事長 1名 (5)理事 若干名  (6)監事 2名
役員は会員より選出し、総会の決議により決定する。
2 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
3 役員は任期終了後といえども、後任者が就任するまで引き続きその任にあたるものとする。
4 役員が年度途中で欠員になった場合は、会長が選任する。会長が欠員になった場合は、その任期満了まで役員会により副会長から互選する。
5 会長・副会長は理事会の決議により、総会に推挙する
第15条 職務
会長は、本会を総括し本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、これを代理する。
3 理事は、本会の運営及び重要事項の決定に参与する。
4 監事は、本会の会計に関する監査を行い、総会において監査報告をする。
第16条 解任
役員は、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。


第4章 総会

第17条 総会は、本会の最高決定機関とする。
第18条 総会は、以下の事項について議決し、出席者の過半数の賛成をもって成立する。
(1)会則及び規約の変更
(2)解散及び合併
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任
(5)その他、本会の目的遂行のための決議
2 会員は委任状をもって議決権を行使することが出来る。
第19条 総会の開催
総会は、年に1回開催する。但し、会長または理事長の判断により臨時総会を開催することができる。
第20条 総会の招集
総会は、会長が招集し、議長は、会長又は副会長がこれにあたる。
2 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、審議事項を記載した事項を会員へ通知しなければならない。


第5章 理事会

第21条 理事会の構成及び職務
理事会は会長・副会長・理事で構成する。
(1)理事は各会員から会長が若干名を委嘱する。
(2)理事の互選により理事長、副理事長、各1名を選出する。
(3)理事長は、会長の指揮を受け、本会の運営を統括、会長・副会長に事故あるときはこれを代行する
(4)副理事長は理事長を補佐し理事長に事故あるときは、これを代行する。
第22条 理事会の議決
理事会は、次の事項を議決し出席者の過半数の賛成をもって成立する。なお、緊急を要する事項は会長、副会長、理事長、副理事長の合議によって決議できる。
(1)総会に付議すべき原案の作成
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項及び細則の決定
(3)その他、総会の議決を要しない職務の執行に関する事項
第23条 理事会の開催
理事会は理事長が招集し、議長には理事長または副理事長がこれにあたる。
2 理事会は必要に応じて開催し、活動計画の執行状況及び課題を共有し本会の目的達成のための活動を行う。
第24条 その他の機関
本会に任意の機関として、理事会の決議により以下に定める機関を置くことができる。
(1) 相談役:本会の運営及び重要事項に対し、会長の相談役を務め会長が委嘱する。
(2) 顧問:本会の運営及び重要事項に対し、会長の諮問に応じ会長が委嘱する。
(3) 運営委員会:交流・研修・広報の各事業部を統括し、本会の目的達成のための活動を行う。
(4) 支部:各支部長が統括し、本会の目的達成のための活動を行う。
(5) 事務局:事務局長の指揮を受け、本会の事務全般を統括、活動記録を保管・伝承する。


第6章 事業部及び支部

第25条 事業部及び支部の設置等
本会の事業を推進するために、必用に応じて事業部及び支部を設置することができる。
2 事業部には交流部・研修部・広報部を設置することができる。
3 事業部及び支部は独自の活動計画を立て、本会の目的達成のための活動を行う。
4 事業部及び支部の活動に必要な経費は、本会の予算を持ってこれに充てる。
5 事業部及び支部の活動計画は理事会で承認され、理事に周知を図るよう務める。


第7章 会計

第26条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第27条 業計画及び予算
本会の事業計画及び収支予算は、毎年事業年度毎に会長が作成し、理事会の承認を経なければならない。
2 総会で議決された予算外の支出を行うときは、理事会の承認に基づいて行う。
第28条 事業報告及び決算
本会の事業報告書及び収支計算書等決算に関する書類は、毎会計年度終了後、速やかに会計が作成し、理事会の承認を経なければならない。


第8章 雑 則

第29条 慶弔
会員の慶弔に関する内容は、原則として理事会においてその都度決定する。但し、急を要する場合は、会長の判断により決定できるものとする。
第30条 出張
本会の業務遂行のため出張する場合は、理事会が定めた旅費規程に基づいて支払うものとする。
但し、急を要する場合は、会長または理事長が必要と認めた旅費を支給するものとする。



附則 (2018年7月11日制定)この会則は、本会設立の日から施行する。
附則 (2019年4月13日改正)この会則は、改正の日から施行する。
附則 (2020年7月4日改正)この会則は、改正の日から施行する。
附則 (2022年12月11日改正)この会則は、改正の日から施行する。
附則 (2023年6月16日改正)この会則は、2024年4月1日から施行する。